売りにくい不動産のご相談

「こんな土地、売れるのだろうか」という段階からご相談ください。

相続した不動産が売りにくい理由

相続した不動産の中には、ほかの不動産会社で断られた、何年も買い手が見つからない、というものがあります。売りにくい理由は、大きく分けて次の4つです。

理由例
法律上の制限建て替えができない(再建築不可)、建物を建てることが制限されている(市街化調整区域)、農地法の許可が必要(農地)
建物や土地の状態古くて傷んだ家、家財が残ったままの家、境界がはっきりしない土地
権利の関係複数の相続人の共有、借地の上の家
買い手の少なさ山林、交通の便が悪い場所、広すぎる・狭すぎる土地

当社のご相談の進め方

何が売りにくさの原因かを調べる

役所で道路や建築の制限を確認し、登記や境界の状況を調べます。原因が分かると、とれる方法も見えてきます。

売れる方法を探す

一般の買主への仲介、当社の買取、他の買取業者のご紹介、隣の土地の所有者への打診など、物件に合った方法を比べます。

売れない場合の方法もお伝えする

値段がつかない、または費用をかけて手放すことになる場合もあります。そのときは、国に引き取ってもらう制度など、売却以外の方法もご案内します。

調べた結果、難しいと分かることもあります。その場合も、できること・できないことを率直にお伝えします。

不動産の種類ごとのご案内

再建築不可の家・土地

道路に接していない、接している幅が足りないなどの理由で、建て替えができない不動産です。大阪市内の古い住宅地に多く見られます。

市街化調整区域の土地・家

建物を建てることが制限されている区域の不動産です。誰が、どんな建物を建てられるかによって、売り先が変わります。

農地・山林

田や畑、山林は、法律の決まりにより買える人が限られます。売却が難しい場合に、国へ引き取ってもらう制度もあります。

空き家・古い家

誰も住まなくなった実家です。そのまま売るか、解体して売るか、家財が残ったまま買い取ってもらうかを比べます。

自分が相続人になったことを知ってから3か月以内の方へ

不動産を含め、亡くなった方の財産を一切受け継がない「相続放棄」という方法もあります。ただし、預貯金などほかの財産も受け継げなくなります。相続放棄は、原則として、亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。財産の調査が間に合わない場合は、期限内に期間の延長を申し立てられることがあります。家庭裁判所に出す書類の作成は、当社では取り扱っていません。ご希望の場合は、司法書士法人ARIAグループをご紹介できます(当社とは別のご契約です)。

制度情報の最終確認日:2026年9月19日。制度は改正されることがあります。主な参照先:

相続した不動産、まずは状況をお聞かせください

名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)

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