仲介で売るか、当社が買い取るか。両方の見込みをお示しして、一緒に選びます。
相続した不動産の売り方は2つあります
不動産の売り方には、不動産会社が買主を探す「仲介」と、不動産会社が自ら買主になる「買取」があります。相続した不動産では、相続人が複数いる、遠方に住んでいる、家に荷物が残っている、といった事情が重なりやすく、どちらが合うかはご家族ごとに違います。
当社では、はじめから一方をお勧めするのではなく、仲介で売った場合の査定価格と、当社が買い取る場合の価格を並べて、それぞれの根拠・想定される期間・費用とあわせてお示しします。仲介の査定価格は、その価格で売れることを約束するものではありません。そのうえで、ご家族で比べて決めていただきます。
| 仲介 | 買取(当社) | |
|---|---|---|
| 売れる価格 | 市場の相場で売るため、高く売れることが多い | 仲介より低くなるのが一般的 |
| 売れるまでの期間 | 買主が見つかるまで数か月以上かかることもある | 価格に合意できれば、比較的短い期間で売却しやすい |
| 買主探し | 買主が見つからない、値下げが必要になることがある | 当社が買主となるため、買主を探す必要がない |
| 荷物(残置物) | 片付けてから販売するのが一般的 | そのままでご相談いただける(撤去は当社側で行い、その費用をふまえて価格を出します) |
| 仲介手数料 | かかる | かからない |
| 内覧・広告 | 購入希望者の内覧に対応する | 内覧や広告は不要 |
どちらを選ぶかの考え方
一般的には、仲介の方が高く売れることが多いです。一方で、買取には「買主探しが不要で早く進めやすい」「手間が少ない」という良さがあります。迷ったときは、次の問いから考えてみてください。
価格よりも、売却時期の見通しや手間の少なさを重視しますか?
はい → 買取も選択肢です
相続税の納付や相続人の間での分配など期限がある、遠方で管理が難しい、荷物の片付けが負担、などの場合
いいえ → 仲介が向いています
時間に余裕があり、できるだけ高く売りたい場合
はじめは仲介で売り出し、一定の期間で買主が見つからなければ買取に切り替える、という進め方もあります。ご家族の予定に合わせてご相談ください。
「売るかどうか、まだ決めていない」という段階から
相続した家や土地を、売らなければいけないわけではありません。住む、貸す、そのまま持ち続ける、という選び方もあります。ただ、どれを選ぶにしても、その不動産が今どういう状態で、それぞれの道を選んだときに何が起きるかを知らないと決められません。
当社では、売買のご依頼をいただく前の段階でも、次のようなご相談をお受けしています。
- 相続人が複数いる不動産を、この先どう分けるか・どう共有を解消するかの見通し
- 空き家・空き室をこのまま持ち続けた場合の費用や管理の負担、売る・貸す・使うを比べた見立て
- 建て替えができるか、どこまで手を入れれば貸せるかといった、不動産としての条件の整理
- 複数の不動産をまとめて引き継いだ場合の、進める順番の組み立て
ご相談の内容によっては、売買の媒介とは別の業務としてお引き受けします。その場合は、お引き受けする前に何をするか・費用がいくらかを書いた契約書をお渡しして、ご納得いただいてから着手します。調べた結果や方針のご提案は書面でお渡しします。取り決めのないまま費用をいただくことはありません。もちろん、そのまま売却のご依頼につながらなくてもかまいません。
※相続登記・遺産分割協議書の作成は司法書士、相続税の計算は税理士が行う業務です。当社が行うのは不動産としての見立てと方針の整理で、必要に応じて司法書士・税理士をご紹介します(いずれも別のご契約です)。
売却の前に必要なこと
相続登記(名義の変更)
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売ることはできません。まず相続人の名義に変える相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務になりました。原則として、相続が始まったことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。2024年4月より前の相続で登記していないものも対象で、この場合は原則として2027年3月31日までに申請します。遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内に内容に沿った登記をします。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になることがあります。
相続登記は司法書士に依頼します。依頼する司法書士はお客様が自由に選べます。ご希望の場合は、同じグループの司法書士法人ARIAグループをご紹介できます。売却の準備と並行して進められます。
相続人全員の話し合い
遺言書がない場合、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で、誰が不動産を受け継ぐか、売って代金を分けるかなどを決めます。売却代金の分け方も含めて話し合っておくと、その後がスムーズです。すでに複数の相続人の名義になっている場合は、共有名義の相続不動産をご覧ください。
税金の特例が使えるかの確認
相続した不動産には、譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例などがあります。ただし売り方や売る時期によっては使えなくなるものがあり、売ってから気づいても戻せません。売り方を決める前に売ったときの税金をご確認ください。
ご契約についてのご案内
相続登記(登記に必要な遺産分割協議書の作成を含む)は司法書士が、不動産の売却・買取は株式会社ARIA Partnersが、それぞれ直接お受けします。司法書士法人ARIAグループは、当社と名称・代表者を共通にする別法人です。ご依頼はそれぞれ別のご契約・別の費用となり、どちらか一方だけのご依頼も可能です。
こんな不動産もご相談ください
- 築年数が古い一戸建て、長く空き家になっている家
- 家財道具が残ったままの家
- 道路との接し方に問題があり、建て替えが難しい可能性がある土地
- 借地の上に建っている家
- 複数の相続人で共有している不動産
- 農地・山林(和歌山県など)
状況によっては売却に時間がかかる、条件が付くといった場合もあります。まず現地と書類を確認し、できること・難しいことを率直にお伝えします。詳しくは売りにくい不動産のご相談をご覧ください。
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)