和歌山県内の住宅・土地・農地・山林の相続のご相談をお受けしています。
和歌山で相続した不動産に多いご相談
和歌山県では、ご実家を相続したものの、相続人の皆さまが大阪など県外に住んでいて管理ができない、というご相談が多く寄せられます。住宅のほかに、農地や山林を一緒に相続するケースも少なくありません。
空き家になったご実家
誰も住まなくなった家は、傷みが早く進みます。草木の手入れや固定資産税の負担も続くため、早めに売るか、活用するかを決めることをお勧めしています。遠方にお住まいの方も、書類の郵送などで進められます。進め方は遠方にお住まいの方へをご覧ください。
農地(田・畑)
農地を農地のまま売る場合は、原則として農業委員会の許可が必要で、買主にも農地をきちんと耕作することなどの要件があります。そのため、買主が限られます。宅地として売るには転用の許可などが必要になり、場所によっては転用自体が難しいこともあります。また、相続で農地を取得したときは、農地のある市町村の農業委員会へ、おおむね10か月以内に届出をします。詳しくは農地・山林をご覧ください。
山林
相続した土地が地域森林計画の対象となっている森林であれば、所有者になった日から90日以内に、市町村への届出が必要です。対象かどうかは市町村の窓口で確認できます。山林は買い手が限られるため、売却には時間がかかることが多く、隣接する土地の所有者への打診などの方法も含めて検討します。
市街化調整区域の土地
市街化調整区域では、建物を新しく建てることや用途を変えることが厳しく制限され、原則として許可が必要です。建てられるかどうかは、建物の経緯や用途、自治体の基準によって異なり、価格も大きく変わるため、売却の前に役所で確認します。詳しくは市街化調整区域の土地・家をご覧ください。
農業委員会・市町村への届出について
農地や山林の相続に関する農業委員会・市町村への届出の書類は、当社では作成できません。ご希望の場合は、同じグループのARIA行政書士事務所をご紹介できます(当社・司法書士法人とは別の事務所で、ご契約と費用は別です。行政書士は自由にお選びいただけます)。
対応エリア
和歌山市・海南市・紀の川市・岩出市をはじめ、和歌山県内の不動産のご相談をお受けします。相続登記については、ご希望の場合、司法書士法人ARIAグループの和歌山オフィスをご紹介できます。
※株式会社ARIA Partnersの事務所は大阪市都島区にあります。現地の確認には、ご相談の内容に応じて担当者がお伺いします。
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)