相続した家や土地の売却を、
相続の手続きまで見通して
ご案内します。
運営する株式会社ARIA Partnersは、ARIAグループの不動産部門です。大阪・和歌山の相続不動産の売却・買取を扱っています。名義の変更(相続登記)が済んでいない不動産も、そのままご相談いただけます。仲介で売る場合と当社が買い取る場合の両方をお示しし、ご家族に合った方法を一緒に選びます。
ご相談・査定は無料です
- 売ると決めていなくても相談できます
- 名義の変更がまだでも相談できます
- 荷物が残ったままでも相談できます
- 仲介と買取の両方をお示しします
- 建て替えできない土地や農地も相談できます
- 当社から売却をお勧めすることはありません
受付 9:00〜22:00(土日祝も対応・面談は予約制)
※遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します
こんなことでお困りではありませんか
相続した不動産の売却は、売る前に片付けることが多いのが特徴です。ひとつでも当てはまれば、まずはご相談ください。
名義が亡くなった親のまま
売却の前に相続登記が必要です。何から手をつければよいか分からない段階からお手伝いします。
遠方に住んでいて管理できない
空き家のままでは固定資産税や草木の手入れの負担が続きます。現地に通わずに進める方法もご案内します。
家の中の荷物が片付かない
当社の買取なら、荷物が残ったままでもご相談いただけます。片付けの手間を減らせます。
相続人どうしで意見が合わない
売るか残すか、いくらなら売るか。判断の材料として、仲介と買取それぞれの見込みをお出しします。
古い家で売れるか分からない
築年数が古い家、道路との接し方に問題がある土地なども、まず状況を確認して売り方を考えます。
売った後の税金が心配
相続した不動産の売却には税金の特例があります。詳しい計算は提携の税理士をご案内します。
当社にお寄せいただく代表的なご相談を、テーマ別に30件まとめました。ご自身に近いものを探してみてください。
ARIAグループに相談する3つの理由
相続の手続きと不動産の売却を、同じグループの中でつないで進めます。当社はその不動産を担当する会社です。
相続の手続きを
見通して進める
相続登記がまだの不動産も、登記の状況を確認したうえで売却の段取りを組みます。登記が必要な場合は、ご希望に応じて司法書士法人ARIAグループをご紹介できます(司法書士は自由にお選びいただけます)。
「仲介」と「買取」を
並べてご提案
一般的には仲介の方が高く売れることが多い一方、買取は買主探しが不要で早く進めやすい売り方です。仲介の査定価格と、当社で買取できる場合の買取価格を、根拠とあわせてお示しします。物件の状況によっては当社で買取できない場合もあります。
荷物が残ったままでも
相談できる
当社の買取では、残置物の撤去を当社側で行い、その費用をふまえて買取価格をお出しします。
川端 祐也
ARIAグループ代表/司法書士・行政書士・宅地建物取引士
ご相談は、代表の川端が直接お受けします。不動産の見立ても、現地の確認も、価格のご説明も、同じ者が最後まで担当します。相続の手続きを司法書士として見てきた立場から、登記や分け方の段取りも含めてお話しできます。
- 不動産の査定・仲介・買取 不動産部門=株式会社ARIA Partners 代表取締役
- 相続登記などの登記手続き 登記部門=司法書士法人ARIAグループ 代表社員(別法人・別のご契約)
- 税金の計算・申告 提携の税理士(別のご契約)
※不動産部門の株式会社ARIA Partnersと、登記部門の司法書士法人ARIAグループは別法人です。相続登記と不動産の売却・買取は、それぞれ別のご契約・別の費用となります。当社にご紹介料は入りません。専門家は自由にお選びいただけます。
仲介で売るか、当社が買い取るか
どちらが正解ということはありません。ご家族が何を大事にしたいかで選びます。
売りにくい不動産も、まずはご相談ください
ほかで断られた不動産や、何年も買い手が見つからない不動産も、原因を調べて売り方を探します。売れない場合の手放し方もご案内します。
相続ならではの、3つのつまずきどころ
普通の不動産売却にはない、相続だから起きる問題があります。いずれも売り方を決める前に知っておくと選択肢が広がります。
税金の特例に
期限がある
相続した空き家を売ると、譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例があります。ただし相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、という期限があり、売り方によっては使えなくなります。
売ったときの税金 →共有名義だと
ひとりでは売れない
相続人が複数の名義になっている不動産は、売るのに全員の同意が要ります。放っておくと次の相続で人数が増え、解消しにくくなります。連絡が取れない共有者がいる場合の制度もあります。
共有名義の不動産 →ご相談から売却までの流れ
名義の変更がまだでも、STEP1からご相談いただけます。
- ご相談電話・LINE・フォームで
- 名義・相続人の確認相続登記は司法書士へ(ご紹介も可能)
- 査定仲介の見込み価格と買取価格
- 売り方を決めるご家族で比べて選ぶ
- 契約・お引渡し代金のお受け取り
対応エリア
大阪府・和歌山県を中心に、近畿一円の相続不動産に対応しています。
よくあるご質問
ご相談の前によくいただく質問です。
名義が亡くなった親のままですが、売れますか?
そのままでは売却できず、先に相続人の名義へ変える相続登記が必要です。相続登記は司法書士に依頼します。ご希望の場合は司法書士法人ARIAグループをご紹介できます(当社とは別のご契約です。司法書士は自由にお選びいただけます)。登記と売却の準備を並行して進めることもできます。
相続人が何人もいて、遠くに住んでいる人もいます。
相続人全員で誰が不動産を受け継ぐかを決める必要があります。遠方の方とも書類の郵送などで進められますので、まずは相続人の状況をお聞かせください。
家の中の荷物が残っていても大丈夫ですか?
当社の買取であれば、荷物が残ったままでご相談いただけます。撤去は当社側で行い、その費用をふまえて買取価格をお出しします。仲介で売る場合は、片付けてから販売するのが一般的です。
売った後の税金はどうなりますか?
不動産を売って利益が出ると、譲渡所得として所得税・住民税がかかります。相続した不動産には、一定の要件を満たすと税金を抑えられる特例があります。考え方は売ったときの税金でご説明しています。具体的な計算は、提携の税理士をご案内します。
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)