誰も住まなくなった実家を、どう手放すか。早めに方向を決めることが大切です。
空き家を放置するとどうなるか
- 人が住まない家は傷みが早く、雨漏りや設備の故障が進みます
- 草木の手入れや、台風のあとの確認などの管理が続きます
- 管理が不十分だと、市町村から指導や勧告を受けることがあります
2023年12月13日に改正空家法が施行され、放置すれば危険な状態になるおそれのある空き家も「管理不全空家」とされることになりました。市町村の指導を受けても改善せず、勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例(住宅用地の特例)が受けられなくなり、税金が大きく上がる場合があります。
空き家の売り方は3つ
| 古家付きのまま売る | 解体して更地で売る | 当社が買い取る | |
|---|---|---|---|
| 向いている場合 | 建物がまだ使える、リフォームして住みたい買主がいる | 建物が傷んでいて、土地として探している買主が多い地域 | 早く手放したい、家財の片付けが負担、遠方で管理できない |
| 費用 | 解体費用はかからない | 解体費用がかかる | 解体・片付けは当社側で行い、その費用をふまえて価格を出す |
| 注意点 | 建物の状態によっては値下げの交渉を受けやすい | 建物がなくなると住宅用地の特例が外れ、翌年から固定資産税が上がることがある | 仲介で売るより価格は低くなるのが一般的 |
解体するかどうかは、売り方を決めてから判断することをお勧めします。特に再建築不可の土地では、解体するとかえって売りにくくなることがあります。
家財(残置物)の整理
仲介で売る場合は、家財を片付けてから販売するのが一般的です。当社の買取であれば、家財が残ったままでもご相談いただけます。いずれの場合も、通帳や権利証、写真など大切なものは、売却の前にご家族で確認してください。
売ったときの税金の特例
亡くなった方がひとりで住んでいた家を相続して売った場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円までを差し引ける特例があります。2024年1月1日以後の売却で、その家と敷地を相続した相続人が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円までです。亡くなる前に一定の老人ホームなどに入所していた場合も、対象になることがあります。昭和56年5月31日以前に建てられた家であること、売却代金が1億円以下であること、売る期限、耐震改修や取り壊し(売った翌年の2月15日までに買主が行う場合を含む)などの要件があります。要件と、書類をそろえるうえで気をつける点は売ったときの税金で詳しくご説明しています。
制度情報の最終確認日:2026年9月19日。制度は改正されることがあります。主な参照先:
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)