ご相談の前に、よくいただく質問をまとめました。
ご相談について
相談に費用はかかりますか?
ご相談と査定に費用はいただいていません。遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します。何も申し上げずに費用を請求することはありません。
売ると決めていませんが、相談してもよいですか?
その段階のご相談こそお寄せください。売る・貸す・そのまま持ち続ける、それぞれを選んだときに何が起きるかを整理してお伝えします。なお、調査や方針の提案に時間を要する内容は、売買の媒介とは別の業務としてお引き受けすることがあります。その場合は、着手する前に業務の内容と費用を書いた契約書をお渡しし、ご納得いただいてから始めます。
相談したあとに「売らない」という結論でもかまいませんか?
かまいません。売らないという判断も含めてご検討いただくためにご相談をお受けしています。その後に営業の電話を繰り返すことはありません。
相談の方法と受付時間を教えてください。
お電話(06-6180-7676)、LINE、お問い合わせフォームで承ります。電話の受付は9:00〜22:00で、土日祝も対応しています。当社からお電話を差し上げるのは、原則として9:00〜20:00の間です。ご来所は事前のご予約をお願いしています。
まず何を用意すればよいですか?
物件の所在地が分かるもの(固定資産税の納税通知書、登記識別情報や権利証、住所のメモなど)があると話が早く進みます。お手元に何もなくても、場所と、亡くなった方のお名前が分かれば調べられます。
近所に広く知られずに売却できますか?
広告の公開範囲や写真の使い方について、先にご希望をうかがいます。一般向けの広告を控え、条件に合う購入希望者への個別のご紹介を中心にすることもできます。ただし広く募集する場合より、出会える相手は限られます。その違いを確かめたうえで販売方法を決めます。情報が周囲に伝わる可能性をすべてなくすことはできません。広告をどこまで出すかもご覧ください。
兄弟や家族で意見がまとまっていません。
価格の目安、費用、必要な準備を知る段階からご相談いただけます。関係する方のご意向と権利関係を確認し、判断の材料を整理します。ご家族の同意が必要な事項を飛ばして販売を進めることはいたしません。争いがある場合は、内容に応じて弁護士へのご相談をご案内します。兄弟で相続した実家もご覧ください。
まだ住んでいる家でも、売却を始められますか?
お住まいのままでもご相談いただけます。写真の撮影、内覧が可能な日時、お引渡しのご希望時期などを確認し、生活へのご負担に配慮して進めます。すべてのご希望の日時に応じる前提にせず、対応できる範囲を最初に決めておくほうが続けやすくなります。住み替え先のご予定もあわせてお聞かせください。住みながら売るもご覧ください。
名義・相続登記のこと
名義が亡くなった親のままですが、売れますか?
そのままでは売却できず、先に相続人の名義へ変える相続登記が必要です。ただし、登記が終わるのを待ってからご相談いただく必要はありません。登記の準備と売却の準備は並行して進められますので、名義がそのままの段階でお声かけください。
相続登記はいつまでにしないといけませんか?
2024年4月から義務になりました。原則として、相続が始まったことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。2024年4月より前の相続で登記していないものも対象で、この場合は原則として2027年3月31日までに申請します。遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内に内容に沿った登記をします。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になることがあります。
相続登記を頼む司法書士は選べますか?
お客様が自由にお選びいただけます。すでにお付き合いのある司法書士がいらっしゃれば、その方にご依頼いただいて差し支えありません。ご希望の場合は、同じグループの司法書士法人ARIAグループをご紹介できます(当社とは名称・代表者を共通にする別法人で、ご契約と費用は別です)。当社にご紹介料は入りません。
遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
封がされている自筆の遺言書は、開けずにそのままにしてください。自筆の遺言書は、原則として家庭裁判所での検認という手続きが必要です(法務局の保管制度を利用していた場合と、公正証書遺言は不要です)。手続きは司法書士または弁護士にご相談ください。
相続人の中に連絡が取れない人がいます。
まず戸籍をたどって現在の住所を調べます。それでも所在が分からない場合は、家庭裁判所を通じた手続きや、2023年4月から始まった「所在等不明共有者の持分の取得」などの制度があります。いずれも司法書士・弁護士の分野になりますが、不動産としてどう扱えるかは当社でご説明できます。共有名義の不動産もあわせてご覧ください。
相続放棄をしました。家の管理はしなくてよいのですか?
相続放棄をしても、放棄した時点でその不動産を現に占有していた場合は、他の相続人か相続財産清算人に引き渡すまでの間、その財産を保存する義務が残ります(2023年4月施行の改正民法)。放棄したので何もしなくてよい、とは限りませんのでご注意ください。詳しくは司法書士・弁護士にご相談ください。
仲介と買取
仲介と買取、どちらが得ですか?
ご家族の事情によって変わります。一般的には仲介の方が高く売れることが多い一方、買取は買主を探す必要がないぶん早く進めやすく、手間も少なくなります。当社では、仲介で売った場合の査定価格と、当社が買い取る場合の価格を並べてお示しし、根拠と想定される期間もあわせてご説明します。そのうえでご家族に選んでいただきます。
買取だと、どのくらい安くなりますか?
物件の状態や場所によって差が大きいため、一律の割合ではお答えしていません。ご相談いただければ、その物件について仲介の見込み価格と買取価格の両方をお出しします。差額を見て判断していただくのがいちばん確かです。
まず仲介で売り出して、売れなければ買取に切り替えられますか?
できます。一定の期間を決めて仲介で売り出し、買主が見つからなければ買取に切り替える、という進め方もよくお選びいただいています。切り替えの時期の目安も、はじめにご相談して決めます。
査定価格で売れるということですか?
いいえ。仲介の査定価格は「この価格なら売れる見込みがある」という当社の見立てであり、その価格での売却を約束するものではありません。売り出したあとに値下げが必要になることもあります。査定の根拠となった取引事例や条件もあわせてご説明します。
他社にも査定を頼んでいますが、かまいませんか?
かまいません。複数の会社に査定を依頼するのは、ごく普通のことです。金額だけでなく、その根拠が説明されているかを見比べてお選びください。
どんな物件でも買い取ってもらえますか?
物件の状況によっては、当社で買取できない場合もあります。その場合も、仲介での売り方や、他の手放し方をご案内します。
費用と税金
仲介手数料はいくらかかりますか?
売主・買主それぞれから受け取れる上限が法律で決まっています。売買価格(建物の消費税を除く)が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。売買価格が800万円以下の場合は、媒介契約の前にご説明し、ご同意をいただいたときに限り、上限を30万円(税込33万円)とする特例があります。自動的にこの金額になるわけではありません。
買取の場合、仲介手数料はかかりますか?
かかりません。当社が買主になるため、仲介という形をとらないからです。
売ったら税金はどのくらいかかりますか?
売った金額そのものではなく、利益が出た部分(譲渡所得)に所得税・住民税がかかります。相続した不動産には、空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例など、税金を抑えられる制度があります。ただし期限や要件があり、売り方によっては使えなくなるものもあります。考え方は売ったときの税金でご説明しています。具体的な税額の計算と申告は税理士の業務ですので、当社では行いません。ご希望の場合は提携の税理士をご案内します。
売却代金はいつ受け取れますか?
売買契約のときに手付金を、お引渡しのとき(決済)に残りの代金を受け取るのが一般的です。決済では、代金の受け取りと名義の変更を同時に行います。
住宅ローンが残っている不動産でも売れますか?
売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消する形で売却できます。代金でローンを返しきれない場合は、別の進め方が必要になりますので、残っている金額をお知らせください。
物件の状態について
家の中の荷物が残ったままです。
当社の買取であれば、荷物が残ったままでご相談いただけます。撤去は当社側で行い、その費用をふまえて買取価格をお出しします。仲介で売る場合は、片付けてから販売するのが一般的です。いずれの場合も、通帳・権利証・写真など大切なものは、売却の前にご家族で確認してください。
古い家は、解体してから売るほうがよいですか?
物件によって違います。建物を残して売る場合と、解体して土地として売る場合では、購入を検討される方も、かかる費用も変わります。先に解体すると、住宅用地の特例が外れて翌年から固定資産税が上がることもあります。工事をご依頼になる前に、現状と売り方を確かめることをおすすめしています。解体を決める前に、売り方から考えるもご覧ください。
建て替えができない土地だと言われました。
道路との接し方によって、建て替えができない(再建築不可)土地があります。売れないわけではなく、買う人と売り方が変わります。解体すると、かえって売りにくくなることもありますので、解体の前にご相談ください。再建築不可の家・土地で詳しくご説明しています。
農地や山林も相談できますか?
お受けしています。農地を農地のまま売るには農業委員会の許可が必要で、買主にも要件があります。山林は買い手が限られるため時間がかかることが多い土地です。売れない場合に国に引き取ってもらう制度もあります。農地・山林をご覧ください。
共有名義ですが、私ひとりで相談できますか?
ご相談はおひとりでいただけます。ただし、不動産をまるごと売るには共有者全員の同意が必要です。まずは登記簿で持分を確認し、売った場合の金額をお出しします。話し合いの材料になることが多いところです。詳しくは共有名義の不動産をご覧ください。
遠方に住んでいて、何度も現地に行けません。
現地の確認、役所での調査、書類の取得は当社で行います。契約も郵送で進められます。ご本人の確認と売る意思の確認は省けませんが、その方法はご事情に合わせてご相談します。遠方にお住まいの方へをご覧ください。
会社とグループについて
司法書士法人ARIAグループとはどういう関係ですか?
ARIAグループは、不動産・保険を担当する当社(不動産部門)、登記を担当する司法書士法人ARIAグループ(登記部門)、許認可の書類を担当するARIA行政書士事務所(許認可部門)の3つで構成されています。3つは別の法人・事務所です。相続登記と不動産の売却・買取は、それぞれ別のご契約・別の費用となり、どちらか一方だけのご依頼もできます。グループとの関係で詳しくご説明しています。
登記も売却も、まとめて頼まないといけませんか?
そのようなことはありません。登記だけ、売却だけのご依頼も承ります。司法書士法人ARIAグループへの登記のご依頼が、当社の買取や仲介の条件になることもありません。
保険も扱っていると聞きましたが、売却の相談で保険を勧められますか?
不動産のご相談の場で保険の勧誘をすることはありません。保険のご相談は、お客様からご希望があった場合にお受けしています。当社の姿勢は勧誘方針に記載しています。
相談した内容が、グループの他の事務所に伝わることはありますか?
お客様の同意をいただかずに、ご相談の内容を他の法人・事務所へお渡しすることはありません。司法書士法人ARIAグループをご紹介する場合も、お渡しする情報の範囲をご確認いただいてから進めます。個人情報の取扱いはプライバシーポリシーをご覧ください。
ここにない質問は
お電話(06-6180-7676/受付 9:00〜22:00・土日祝も対応、面談は予約制)、LINE、お問い合わせフォームでお気軽にお尋ねください。「こんなことを聞いてよいのか」という内容でかまいません。
制度情報の最終確認日:2026年9月22日。制度は改正されることがあります。主な参照先:
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)