売却の流れと費用

相続した不動産を売るまでに、何を、どの順番で、誰がするのか。

ご相談からお引渡しまでの流れ

ご相談(担当:ARIA Partners)

電話・LINE・フォームでご連絡ください。不動産の所在地、相続人の状況、相続登記が済んでいるかどうかをお聞きします。

相続人・名義の確認(担当:司法書士)

戸籍などで相続人を確定し、遺産分割協議書を作成して、相続登記を行います。相続登記は司法書士に依頼します。ご希望の場合は司法書士法人ARIAグループをご紹介できます(当社とは別のご契約です。司法書士は自由にお選びいただけます)。

現地の確認・査定(担当:ARIA Partners)

現地と書類を確認し、仲介で売った場合の見込み価格と、当社が買い取る場合の価格をお示しします。

売り方を決める(担当:ご家族)

仲介か買取か、いくらで売り出すか、代金をどう分けるかを相続人の皆さまで決めます。

販売活動(仲介の場合)(担当:ARIA Partners)

媒介契約を結び、広告・内覧対応などを行って買主を探します。買取の場合、この段階はありません。

売買契約・お引渡し(担当:ARIA Partners)

仲介の場合は、売主と買主が売買契約を結び、当社が契約から代金の受け取り・お引渡しまでを仲介します。買取の場合は、売主と当社が売買契約を結びます。代金の受け取りと同時に名義を買主へ移します。

売却後の税金の申告(担当:ご本人(税理士のご案内も可能))

売って利益が出た場合は、売った年の翌年に確定申告をします。

かかる費用

費用内容
相続登記の費用登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士への報酬。戸籍などの取得費用もかかります。
仲介手数料
(仲介の場合)
売主・買主それぞれから受け取れる上限が法律で決まっています。売買価格(建物の消費税を除く)が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。
売買価格が800万円以下の場合は、媒介契約の前にご説明し、ご同意をいただいたときに限り、上限を30万円(税込33万円)とする特例があります。自動的にこの金額になるわけではありません。
仲介手数料
(当社買取の場合)
かかりません。
売却前のご相談
(お引き受けした場合)
売るかどうかを決める前の見立てや方針の整理を、売買の媒介とは別の業務としてお引き受けすることがあります。この場合は、着手前に業務の内容と費用を書いた契約書をお渡しし、ご同意をいただいてから始めます。取り決めのないまま費用をいただくことはありません。
印紙税売買契約書に貼る収入印紙の費用。金額は売買価格によって変わります。
その他必要に応じて、測量・境界確認の費用、住宅ローンが残っていた場合の抵当権を消す登記の費用、家財の片付け費用(仲介の場合)など。

※費用は物件ごとに異なります。ご相談の段階で、どの費用がかかりそうかを具体的にお伝えします。

売却後の税金

不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。譲渡所得は、売った金額から、亡くなった方が買ったときの金額などをもとにした取得費と、売るのにかかった費用を差し引いて計算します。建物の取得費は、買ったときや建てたときの金額から、持っていた期間の減価償却費に当たる額を差し引いて計算します。

相続した不動産には、税金を抑えられる特例があります。代表的なものは次の2つです。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10か月以内)に売った場合、納めた相続税の一部を取得費に加えられます。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

亡くなった方がひとりで住んでいた家(昭和56年5月31日以前に建てられたもの)とその敷地を、一定の要件を満たして売った場合、譲渡所得から3,000万円まで(2024年1月1日以後の売却で、その家と敷地を相続した相続人が3人以上のときは1人あたり2,000万円まで)を差し引けます。亡くなる前に一定の老人ホームなどに入所していた場合も、対象になることがあります。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であること、建物の耐震性・取り壊しなど、細かな要件があります。

※同じ不動産について、上の2つの特例を両方使うことはできません(どちらかを選びます)。

特例が使えるかどうかは、相続の時期や家の状態、売り方によって変わります。売り方を決める前に確認しておくことが大切です。要件と、当社が売却の段取りの中で気をつけている点は相続した不動産を売ったときの税金で詳しくご説明しています。具体的な計算や申告は、提携の税理士をご案内します。

※税制は改正されることがあります。最新の要件は国税庁のホームページや税理士にご確認ください。

制度情報の最終確認日:2026年9月19日。制度は改正されることがあります。主な参照先:

相続した不動産、まずは状況をお聞かせください

名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)

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