一般の買主を探して売る方法です。時間はかかりますが、高く売れることが多い売り方です。
仲介で売るまでの流れ
査定
周辺の取引事例や物件の状態をもとに、売れる見込みの価格をお示しします。査定価格は、その価格で売れることを約束するものではありません。
媒介契約
売却を当社に依頼していただく契約です。契約の種類(下記)と、売り出し価格、仲介手数料を確認して結びます。
販売活動
不動産情報サイトへの掲載や、不動産会社間の物件情報システム(レインズ)への登録などで買主を探します。活動の状況は定期的にご報告します。
内覧・条件の交渉
購入を検討する方が物件を見学します。価格や引渡しの時期などの条件を調整します。
売買契約
売主と買主が売買契約を結びます。当社は契約の内容を説明し、手続きを仲介します。
代金の受け取り・お引渡し
代金の受け取りと同時に、名義を買主へ移します。
媒介契約の3つの種類
媒介契約には3つの種類があり、宅地建物取引業法で決まりが定められています。
| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
|---|---|---|---|
| ほかの不動産会社への依頼 | できる | できない | できない |
| ご自身で見つけた買主との取引 | できる | できる | できない |
| 活動状況のご報告 | 法律上の決まりはない | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| レインズへの登録 | 法律上の義務はない | 契約から7日以内(休業日を除く) | 契約から5日以内(休業日を除く) |
| 契約期間 | 法律上の上限はない(国土交通省の標準媒介契約約款では3か月以内) | 3か月以内 | 3か月以内 |
どの種類がよいかは、物件の種類や売却を急ぐかどうかによって変わります。それぞれの違いをご説明したうえで、選んでいただきます。
相続人が複数いる場合
相続した不動産を仲介で売るときは、主に次の2つの進め方があります。
- 相続人全員の共有名義にして売る:売却には共有者全員の同意が必要です。契約や登記の手続きは、各自で行うほか、委任状によって代表者などに任せられる場合があります
- 相続人の代表者の名義にして売り、代金を分ける(換価分割):手続きは代表者が行えます。遺産分割協議書に、売却して代金を分けることを明記します
遺産分割協議書の書き方によって、税金の扱いが変わることがあります。どちらで進めるかは、司法書士や税理士とも相談しながら決めます(ご希望に応じてご紹介できます。司法書士・税理士へのご依頼は、当社とは別のご契約です)。
売り出し価格の決め方
売り出し価格は、査定価格を参考に、売主である相続人の皆さまが決めます。高めに売り出して様子を見るか、相場に近い価格で早めの売却を目指すかは、売却の期限や相続人の間の事情によって変わります。
一定の期間で買主が見つからない場合に、価格を見直すか、当社の買取に切り替えるかを、あらかじめ決めておく進め方もあります。
仲介手数料について
仲介手数料は、売買契約が成立したときにお支払いいただく成功報酬です。上限額は法律で決まっています。詳しくは売却の流れと費用をご覧ください。
制度情報の最終確認日:2026年9月19日。制度は改正されることがあります。主な参照先:
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)