当社が買主となって、相続した不動産を直接買い取ります。
自社買取の特徴
自社買取は、当社(株式会社ARIA Partners)が不動産の買主になる売り方です。一般の買主を探す必要がないため、次のような良さがあります。
- 早い:価格に合意できれば、買主探しの期間がかかりません
- 荷物が残ったままでよい:家財道具などの撤去は当社側で行います
- 仲介手数料がかからない:当社が買主のため、媒介契約・仲介手数料は発生しません
- 近所に知られにくい:広告や内覧を行わずに売却できます
あらかじめお伝えしたいこと
買取価格は、仲介で一般の買主に売る場合の価格より低くなるのが一般的です。当社では、仲介で売った場合の見込み価格もあわせてお示ししますので、比べたうえでお決めください。
買取価格の考え方
買取価格は、周辺の取引事例や物件の状態に加えて、次のような費用をふまえて算出します。
- 家財道具などの残置物の撤去費用
- 建物の解体やリフォームにかかる費用
- 境界の確認・測量など、再販売までに必要な費用
そのため、荷物をご自身で片付けていただく必要はありません。片付けにかかる時間や手間を、価格の中で調整する形になります。
当社での買取が難しい場合
物件の種類や地域によっては、当社での買取が難しいことがあります。その場合は、他の買取業者をご紹介する、他社の査定を取って比べるなど、別の方法をご提案します。
売主の責任(契約不適合責任)について
不動産を売った後に、雨漏りやシロアリの被害など、契約の内容と違う不具合が見つかった場合、売主は原則としてその責任(契約不適合責任)を負います。これは買主が不動産会社であっても変わりません。
ただし、当社が買主となる買取では、引渡し後に見つかった建物や設備の不具合について、売主の責任を負わない(または限定する)特約を結ぶのが一般的です。免除する範囲は、売買契約書で個別に定めます。長く住んでいなかった家で建物の状態が分からない場合も、まずはご相談ください。
※売主が知っていながら買主に伝えなかった不具合については、特約があっても責任を免れることはできません(民法572条)。分かっていることは、契約の前にお伝えください。
当社と司法書士法人ARIAグループの関係について
当社と司法書士法人ARIAグループは別法人ですが、名称と代表者を共通にしています。当社が買主となる買取を検討される場合は、この関係をご説明したうえで進めます。
- 他社への査定のご依頼や、売却先の選択は自由です
- 相続登記や売買の登記を依頼する司法書士は、自由にお選びいただけます
- 司法書士法人ARIAグループへの相続登記のご依頼は、当社による買取の条件ではありません
買取の流れ
ご相談・物件の確認
所在地・種類・相続登記の状況などをお聞きし、現地と書類を確認します。
買取価格のご提示
買取価格とあわせて、仲介で売った場合の見込み価格もお示しします。
ご家族での検討
相続人の皆さまで比べてお決めください。お急ぎでなければ、時間をかけていただいてかまいません。
売買契約
相続登記が済んでいることを確認し、売買契約を結びます。
代金のお支払い・お引渡し
代金をお支払いし、不動産の名義を当社へ移します。荷物の撤去は引渡し後に当社側で行います。
制度情報の最終確認日:2026年9月22日。制度は改正されることがあります。主な参照先:
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)