買える人が限られる土地だからこそ、手続きと売り先を順に確認します。
相続したらまず必要な届出
- 農地:相続で農地を取得したときは、農地のある市町村の農業委員会へ、おおむね10か月以内に届出をします(農地法3条の3)
- 山林:相続した土地が地域森林計画の対象となっている森林であれば、所有者になった日から90日以内に市町村へ届出をします(森林法10条の7の2)
これらの届出の書類は、当社では作成できません。ご希望の場合は、同じグループのARIA行政書士事務所をご紹介できます(当社・司法書士法人とは別の事務所で、ご契約と費用は別です。行政書士は自由にお選びいただけます)。
農地を売る
農地のまま売る
田や畑を農地のまま売るには、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。買主には、取得した農地をすべて効率よく耕作すること、農作業に常に従事することなどの要件があります。以前あった「一定以上の面積を耕作していること」という要件(下限面積要件)は、2023年4月に廃止されました。
宅地などに変えて売る
農地を住宅や駐車場などの別の用途に変えることを「転用」といいます。所有者が自分で転用する場合は農地法4条、転用する人へ売る・貸す場合は農地法5条の許可が必要です(市街化区域内では原則として届出)。農業振興地域の農用地区域にある農地は、原則として農用地区域から外す手続きを経てからでないと転用できません。なお、農地に当たるかどうかは、登記上の地目だけでなく今の使い方をもとに農業委員会が判断します。転用の許可申請の書類は当社では作成できません。ご希望の場合はARIA行政書士事務所をご紹介できます(別のご契約です)。
山林を売る
山林は買い手が限られ、売却に時間がかかることが多い土地です。境界がはっきりしていない場合も多く、隣接する土地の所有者への打診や、林業を営む方への売却などを検討します。
売れない場合:相続土地国庫帰属制度
相続した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です(2023年4月27日開始)。売却が難しい農地や山林で検討されることが多い制度です。
| 申請先 | 土地の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円(取下げ・却下・不承認の場合も返還されません) |
| 負担金 | 承認されたときに納める、10年分の管理費用に当たる額。原則として1筆あたり20万円(用途地域内などにある一部の宅地・農地と、森林は、面積によって計算します) |
| 主な要件 | 建物や担保権などがないこと、申請者が認識している境界を現地で示せて隣の所有者と争いがないこと、基準を超える土壌汚染や、管理・処分の妨げになる地中の埋設物がないことなど |
申請書類の作成は、当社では取り扱っていません。ご希望の場合は、司法書士法人ARIAグループをご紹介できます(当社とは別のご契約です。司法書士は自由にお選びいただけます)。制度を使うか、費用をかけてでも売却を目指すか、両方を比べてお決めください。
※制度の内容は法務省のホームページで最新の情報をご確認ください。
制度情報の最終確認日:2026年9月19日。制度は改正されることがあります。主な参照先:
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)