都島区で相続したマンションを売る

都島区では、居住世帯のある住宅の83.2%が共同住宅です。

都島区は、マンションの多い区です。令和5年住宅・土地統計調査では、区内の居住世帯のある住宅58,950戸のうち49,020戸(83.2%)が共同住宅でした。一戸建ては9,300戸(15.8%)です。共同住宅には賃貸も含まれるので相続の内訳そのものではありませんが、ご相談の対象がマンションの一室であることは、ほかの地域より多くなります。

出典:大阪市「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)をもとに株式会社ARIA Partners作成

マンションの売却には、一戸建てとは違う確認事項があります。順にご説明します。

まず知っておいていただきたいこと

相続した空き家の特別控除は、分譲マンションには使えません

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除(租税特別措置法35条3項)には、「区分所有建物の登記がされている建物でないこと」という要件があります。区分所有建物の登記がされている分譲マンションは、この特例の対象外です。なお、対象になる建物の場合でも、控除の上限は原則3,000万円で、相続人が3人以上いるときは1人あたり2,000万円になります。

「相続した家を売れば3,000万円まで税金がかからない」と聞いてご相談にいらっしゃる方がおられますが、分譲マンションの場合は当てはまりません。ここを取り違えたまま売却を進めると、あとで税額が想定と大きく変わります。

一方で、別の特例が使える場合があります。

特例マンションの場合
相続した空き家の特別控除
(措法35条3項)
使えません(区分所有建物の登記がある建物は対象外)
居住用財産の3,000万円特別控除
(措法35条1項)
相続した方ご自身が住んでいた場合は、要件を満たせば使えます
取得費加算の特例
(措法39条)
相続税を納めた方が、期限内に売った場合に使えることがあります

要件の細かいところは個別の事情で変わります。税額の計算と申告は税理士の業務です。当社では判断いたしません。制度の概要は売ったときの税金をご覧ください。

売る前の確認と、都島区の相場

管理費・修繕積立金の滞納、積立金の値上げ予定、大規模修繕の時期、議事録、部屋の中の状態など、マンションを売る前の確認事項は、相続かどうかにかかわらず共通です。都島区の中古マンションの成約価格(国土交通省の公開データの集計。直近3年の収録717件、1㎡あたりの中央値46.7万円)とあわせて、都島区のマンションを売るにまとめています。

相続したマンションで特に気をつけたいのは、亡くなった方が管理費・修繕積立金を滞納していなかったかです。管理組合は、部屋を買った人にも滞納分を請求できます(建物の区分所有等に関する法律8条)。相続人が知らないまま売り出すと、売買の条件に響きます。売却の前に管理会社へ残高を確かめ、誰がいつ精算するかを決めておきます。

また、相続で受け継ぐマンションは、親の世代が買った年数のたったものが多くなります。都島区で成約した中古マンションも、6割近くが1990年代までに建てられたものでした。

相続したマンションならではの確認

  • 相続人が複数いるとき:売るかどうか、いつ・いくらで売るか、代金をどう分けるかを相続人の皆さまで決めておきます。持分が分かれたまま売るには、全員が売買契約に加わります
  • 名義の変更(相続登記):売る前に済ませる必要があります。2024年4月からは、売らない場合も申請が義務になっています
  • 売る時期:相続税を納めた方の取得費加算の特例には、売る期限があります。相続した空き家の特例は分譲マンションには使えません(上の表)

売るか、貸すか

「貸しておけば家賃が入る」と考えて迷われる方が多いところです。比べるときは、家賃の額だけでなく、貸し始める前の修繕、空室の期間、設備が壊れたときの対応まで並べます。

当社では、見込まれる家賃をそのまま利益として扱わない形で整理してお出ししています。考え方は相続したマンション、売るか貸すかを比べるにまとめています。

名義が亡くなった方のままでも

相続登記が済んでいなくても、ご相談いただけます。売却には名義の変更が必要ですが、査定や段取りの整理は先に進められます。登記はグループの司法書士法人ARIAグループと連携できます。ただし不動産の売買とは別の契約で、司法書士はお客様が自由にお選びいただけます。

相続人が複数いて持分が分かれている場合は、共有名義の不動産もあわせてご覧ください。

ご相談の前に用意していただけると早いもの

あるものだけで構いません。固定資産税の納税通知書/管理費・修繕積立金の金額が分かるもの(振替の通帳や管理会社からの通知)/分譲時のパンフレットや間取り図/登記済証または登記識別情報。そろっていなくてもご相談いただけます。

※制度・統計の最終確認日:2026年9月23日(取引価格は2026年9月28日取得)。制度は改正されることがあります。主な参照先:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例/国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続した不動産、まずは状況をお聞かせください

名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)

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