相続不動産の相談で、あるとよい資料

揃っていなくても相談できます。ただ、あると話が早く進みます。

「何も準備できていないのですが」とおっしゃる方が多いのですが、お手元に何もなくてもご相談いただけます。場所と、亡くなった方のお名前が分かれば、こちらで調べられるものがほとんどです。

そのうえで、次の資料があると、初回のご相談でお伝えできることがぐっと増えます。ご家族で探すときの目安にしてください。

まず探していただきたいもの(3つ)

資料どこにあるか何が分かるか
固定資産税の
納税通知書
毎年春に市町村から届く封筒。仏壇まわりや引き出しに束で残っていることが多い持っていた不動産の所在・地番・広さ・評価額。いちばん手がかりになります
登記識別情報
(権利証)
不動産を買ったときの書類一式。緑や茶色の表紙の冊子、または「登記識別情報通知」という紙名義の状況。売却の手続きで必要になります
購入したときの
売買契約書・領収書
同じ書類一式の中。古いものほど見つかりにくい税金の額が変わります。買った値段が分からないと、売った金額の5%で計算され、税額が上がることがあります

3つめは特に、家財を片付けてしまうと二度と出てきません。片付ける前に探してください。詳しくは売ったときの税金でご説明しています。

あれば助かるもの

  • 測量図・境界確認書…土地の広さや隣との境の取り決め。売却のときに必要になることがあります
  • 建築確認済証・検査済証…建てたときの図面や書類。建て替えができるかの判断材料になります
  • 管理費・修繕積立金の書類(マンションの場合)…滞納があると売却に影響します
  • 賃貸借契約書…人に貸している場合
  • 鍵…現地を確認するときに要ります。どこにあるか分からない場合もご相談ください
  • 現況の写真…遠方でなかなか行けない場合、お手元にあるだけでも参考になります

見つからないときの取り寄せ方

ないものどうするか
納税通知書市町村の窓口で名寄帳を取ると、その市町村内の不動産を一覧で確認できます。相続人であれば取得できます
登記識別情報(権利証)再発行はできません。売却のときは、司法書士による本人確認の手続きなどで代えられます。早めにお知らせください
購入時の契約書通帳の記録、住宅ローンの書類、当時の仲介会社の控えなどが手がかりになることがあります
登記事項証明書・公図当社で取得します。ご用意いただく必要はありません
役所での調査
(建て替えの可否など)
当社が市役所・町役場で確認します

資料をお送りいただくときは

LINEで写真を撮って送っていただくのがいちばん手軽です。納税通知書は、物件の一覧が載っている「課税明細書」の面をお願いします。紙で郵送いただくこともできますが、原本は送らず、コピーでお願いします。

相続人の確定や遺産分割協議書の作成に必要な戸籍などの書類は、司法書士が取り扱います。当社ではお取り寄せできません。

相続した不動産、まずは状況をお聞かせください

名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)

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