揃っていなくても相談できます。ただ、あると話が早く進みます。
「何も準備できていないのですが」とおっしゃる方が多いのですが、お手元に何もなくてもご相談いただけます。場所と、亡くなった方のお名前が分かれば、こちらで調べられるものがほとんどです。
そのうえで、次の資料があると、初回のご相談でお伝えできることがぐっと増えます。ご家族で探すときの目安にしてください。
まず探していただきたいもの(3つ)
| 資料 | どこにあるか | 何が分かるか |
|---|---|---|
| 固定資産税の 納税通知書 | 毎年春に市町村から届く封筒。仏壇まわりや引き出しに束で残っていることが多い | 持っていた不動産の所在・地番・広さ・評価額。いちばん手がかりになります |
| 登記識別情報 (権利証) | 不動産を買ったときの書類一式。緑や茶色の表紙の冊子、または「登記識別情報通知」という紙 | 名義の状況。売却の手続きで必要になります |
| 購入したときの 売買契約書・領収書 | 同じ書類一式の中。古いものほど見つかりにくい | 税金の額が変わります。買った値段が分からないと、売った金額の5%で計算され、税額が上がることがあります |
3つめは特に、家財を片付けてしまうと二度と出てきません。片付ける前に探してください。詳しくは売ったときの税金でご説明しています。
あれば助かるもの
- 測量図・境界確認書…土地の広さや隣との境の取り決め。売却のときに必要になることがあります
- 建築確認済証・検査済証…建てたときの図面や書類。建て替えができるかの判断材料になります
- 管理費・修繕積立金の書類(マンションの場合)…滞納があると売却に影響します
- 賃貸借契約書…人に貸している場合
- 鍵…現地を確認するときに要ります。どこにあるか分からない場合もご相談ください
- 現況の写真…遠方でなかなか行けない場合、お手元にあるだけでも参考になります
見つからないときの取り寄せ方
| ないもの | どうするか |
|---|---|
| 納税通知書 | 市町村の窓口で名寄帳を取ると、その市町村内の不動産を一覧で確認できます。相続人であれば取得できます |
| 登記識別情報(権利証) | 再発行はできません。売却のときは、司法書士による本人確認の手続きなどで代えられます。早めにお知らせください |
| 購入時の契約書 | 通帳の記録、住宅ローンの書類、当時の仲介会社の控えなどが手がかりになることがあります |
| 登記事項証明書・公図 | 当社で取得します。ご用意いただく必要はありません |
| 役所での調査 (建て替えの可否など) | 当社が市役所・町役場で確認します |
資料をお送りいただくときは
LINEで写真を撮って送っていただくのがいちばん手軽です。納税通知書は、物件の一覧が載っている「課税明細書」の面をお願いします。紙で郵送いただくこともできますが、原本は送らず、コピーでお願いします。
相続人の確定や遺産分割協議書の作成に必要な戸籍などの書類は、司法書士が取り扱います。当社ではお取り寄せできません。
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)