大阪市西淀川区歌島/一戸建て/仲介/媒介契約からお引渡しまで約2か月
| 地域 | 大阪市西淀川区歌島 |
|---|---|
| 物件の種類 | 一戸建て(木造平屋建て) |
| 売り方 | 仲介(お相手は不動産会社) |
| 期間 | 媒介契約からお引渡しまで約2か月 |
| 相続登記 | 売却の前に完了(司法書士へ別契約でご依頼) |
| 使った制度 | 相続した空き家を売ったときの3,000万円の特別控除 |
| 掲載時点 | 2025年3月(取引は終了しています) |
ご相談いただいたとき
ご家族が住んでいた大阪市西淀川区の一戸建てを相続され、人が住まなくなって空き家になっていました。売ることはお決めになっていましたが、「いくらで売れるのか」「税金がどうなるのか」「売ったあと自分はどこに住むのか」が同時に決まらないと動けない、というご状況でした。
調べて分かったこと
- 建物は木造の平屋で、そのまま住むには手を入れる必要がある状態だった
- 土地は建て替えのできる用途地域にあり、広さもあるため、買い手の候補は複数考えられた
- 隣の土地との間で、確認しておいたほうがよい点があった(後述の覚書につながりました)
- 相続した空き家を売ったときの3,000万円の特別控除を使える見込みがあった。ただしこの制度は、市区町村が出す被相続人居住用家屋等確認書を申告のときに添える必要がある
お示しした選択肢
買取の金額を不動産会社3社から取り、あわせて指定流通機構(レインズ)に登録して市場にも公開し、両方を並べてお出ししました。価格は掲載していません。
| 買取(不動産会社に直接売る) | 仲介(市場に公開して売る) | |
|---|---|---|
| 価格 | (記載なし) | (記載なし) |
| 期間の見込み | 短い | 相手が見つかるまで分からない |
| 仲介手数料 | かからない | かかる |
| 買い手の幅 | 声をかけた会社のみ | 他の不動産会社の顧客にも届く |
選ばれた進め方と、その理由
市場に公開したうえで、買取の金額を出していた不動産会社のうち1社とのお取引になりました。両方を同時に進めたことで、「声をかけた会社の金額が、市場に出したときの水準と比べて妥当か」を確かめたうえでお決めいただけました。
隣の土地との関係については、売買の前に覚書を取り交わして書面に残しました。引渡しのあとに話がこじれると、お客様にご迷惑がかかるためです。
進めた手順
ご相談・現地の確認(担当:ARIA Partners)
建物の中と外、隣地との境目、道路との関係を確認しました。
相続登記(担当:司法書士)
名義を相続人の方に移す登記です。当社グループの司法書士法人がお受けしましたが、不動産の売買とは別の契約です。司法書士はお客様が自由にお選びいただけます。
価格のご提示(担当:ARIA Partners)
買取3社の金額と、市場に公開した場合の見込みを並べてお出ししました。
媒介契約・市場への公開(担当:ARIA Partners)
専属専任媒介契約をいただき、レインズに登録して公開しました。
売買契約・お引渡し(担当:ARIA Partners)
隣地との覚書を取り交わしたうえで契約し、残代金の受け取りと同時に登記を申請しました。
確認書の取得(担当:ARIA Partners)
3,000万円の特別控除に必要な被相続人居住用家屋等確認書を、市の窓口で取得しました。
譲渡所得の申告(担当:税理士)
売った翌年の申告は税理士事務所にお引き継ぎしました。税務の判断と申告は当社では行いません。
お住まいさがし(担当:ARIA Partners)
売却後にお住まいになる賃貸物件を、ご希望をうかがいながらご案内しました。
担当者から
相続した空き家の3,000万円の特別控除は、金額が大きいわりに「知らないまま売ってしまう」ことが多い制度です。使うには、売る前から段取りしておくことがあります。市区町村の確認書は、電気・ガス・水道を止めた日が分かる書類などを添えて申請するため、解約の控えを捨ててしまうと後から集めるのが大変になります。
また、この制度には期限があります。売るかどうかを決める前に、一度売ったときの税金をご覧いただき、当てはまりそうなら早めにご相談ください。
この事例についてのお断り
掲載についてご本人の同意をいただいています。地域は町名まで、物件名・お名前・金額は掲載していません。この事例は、この物件とこのご家族の事情のもとでの結果です。同じ条件でも結果は変わりますので、見込みについてはご相談の際に個別にご説明します。また、すでに取引が終わった事例であり、販売中の物件のご案内ではありません。
制度の内容は2026年9月22日時点で確認したものです。税務の取り扱いは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)